釜石市 解体工事の重要事項!「届出」と「ライフライン」の基本を理解する

釜石市 解体工事の重要事項!「届出」と「ライフライン」の基本を理解する

みなさんこんにちは!大船渡市・釜石市・遠野市の建物解体工事業者マリン解体です。

解体工事をご検討中の施主様にとって、「建物を壊すこと」自体と同じくらい、「何から手をつけて良いか分からない手続き」は大きなストレスではないでしょうか。特に、役所への「解体工事届出」や、電気・ガス・水道といった「ライフライン」の停止・撤去は、いつ、誰が、何をすべきか、非常に複雑で分かりにくいものです。これらの手続きを怠ると、工事の遅延や、最悪の場合、感電・ガス漏れといった重大な事故につながる恐れさえあります。

この記事では、解体工事を安全かつスムーズに進めるために必須となる、「解体工事届出」と「ライフライン」の停止・撤去に関する全手順と、お客様が知っておくべき最新情報について、地元岩手の解体業者社長である私の経験も交えながら徹底的に解説します。

この記事を読むと、以下のことが分かります。

解体工事で届出が必要な規模や種類(建設リサイクル法、アスベスト等)

電気、ガス、水道などのライフラインを止める最適なタイミングと注意点

複雑な手続きをスムーズに進めるための具体的な手順と、解体業者との連携方法

届出やライフラインの手続きを怠った場合の罰則やリスク

空き家整理、建て替え、事業用地確保などで解体工事をお考えの「届出」や「ライフライン」手続きに不安を感じているご家族は、ぜひ最後まで読んでみてください!

解体工事の重要事項!「届出」と「ライフライン」の基本を理解する

解体工事を始める前には、建物の所有者である施主様(発注者)と、工事を請け負う解体業者の双方に、法律で定められた義務と手続きが存在します。これを無視すると、法令違反として罰則を受けるだけでなく、工事そのものがストップしてしまうリスクがあります。

工事着手の7日前までに必須!「建設リサイクル法」届出の基本と80㎡の壁

解体工事における届出の中で、最も基本となるのが「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」に基づく届出です。この法律は、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)の分別解体と再資源化を義務付けるものです。

床面積の合計が80㎡以上の建物を解体する場合、施主様には工事着手の7日前までに都道府県知事等への届出が義務付けられています。この「床面積80㎡」という基準は、一般的な木造戸建て住宅であれば十分に該当する規模であり、岩手県内のほとんどの解体工事で届出が必要になるとお考えください。届出が遅れると、最悪の場合、工事着手日が遅れ、その後の新築・引っ越しスケジュールにも影響が出てしまいます。マリン解体では、施主様の代わりにこの届出を代行しており、お客様の手間を大幅に削減しています。施主様が提出義務を負う届出ですが、実際は解体業者が代行することがほとんどです。

感電・ガス漏れを防ぐ!電気・ガス・通信「ライフライン撤去」の正しいタイミング

ライフラインの停止・撤去は、解体工事の安全を確保する上で最も重要な作業の一つです。ライフラインが通じたまま解体作業を行うと、重機が電線やガス管を誤って損傷し、感電、漏電、ガス漏れ、爆発といった重大事故につながる危険性があります。

電気、ガス、通信回線のライフラインは、原則として解体工事開始日の1週間から10日前までには撤去を完了させる必要があります。特に電気とガスは、供給会社側で配線やメーターの撤去作業が必要であり、施主様の立ち会いも求められるケースが多く、手続きには時間がかかります。そのため、解体工事の契約が完了し、工事日程が確定した時点で、すぐに各会社へ連絡することが重要です。「解約」ではなく「解体工事のため、メーターや引き込み線の撤去をお願いしたい」と明確に伝えることが、後のトラブルを防ぐポイントです。プロパンガスの場合は、ボンベの回収や残金の精算も必要になります。

ライフラインの手続きと届出の注意点

施主様がご自身で対応する必要があるライフラインの手続きや、最新の届出情報には、特に注意すべき点がいくつかあります。これらの注意点を知っておくことが、安全で円滑な解体工事につながります。

水道は工事中も使う?ライフライン各社の「停止」と「撤去」の違いを解説

一般的なライフラインの中で、水道だけは特殊な扱いになります。電気、ガス、通信回線は「撤去」が必要ですが、水道は工事開始直前に「停止(元栓を閉める)」はするものの、工事期間中は「撤去」しません。

水道は解体作業中に粉塵の飛散を防ぐための散水や、作業員のトイレ・手洗いなどに使用するため、解体工事完了まで残しておく必要があるからです。そのため、水道局への連絡は、工事完了後に最終的な停止・メーター撤去の依頼をすることになります。ただし、工事期間中の水道料金は施主様負担となることが一般的なため、事前に解体業者とどちらが負担するか、メーターを別に設置するかどうかを相談しておくことが大切です。また、電気やガスの「撤去」手続きの際には、単なる「停止(ブレーカーを落とす、バルブを閉める)」ではなく、配線や配管を敷地外で完全に切断・撤去してもらうよう依頼しないと、後で追加費用が発生したり、事故の原因になったりするため、言葉の使い分けに細心の注意を払ってください。

罰則も!アスベスト調査結果報告など「施主様がやるべき届出」と最新情報

解体工事届出の中でも、近年特に厳格化されているのが「アスベスト(石綿)対策」に関する届出です。2006年以前に建てられた建物にはアスベストが含まれている可能性があり、法令に基づき、床面積に関わらず全ての建物の解体前にアスベスト調査が義務付けられています。

施主様は、この調査結果を工事着手の原則7日前までに、労働基準監督署や自治体へ電子システム(石綿事前調査結果報告システム)を通じて届出・報告する必要があります。この届出を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合、施主様には最大で50万円の罰金が科せられる可能性があります。アスベスト調査は専門資格を持つ調査員でなければ実施できません。当社のような解体業者は、施主様が安心して工事を進められるよう、信頼できる調査会社の手配から、結果の届出サポートまで、一貫して対応しております。最新の法令に対応するためにも、必ず実績のある解体業者を選ぶようにしてください。

届出も撤去も丸投げOK?面倒な手続きを地元解体業者に依頼するメリット

解体工事届出やライフラインの手続きは、多岐にわたり、それぞれに期限や提出先が異なります。これらの面倒な手続きを施主様自身が全て行うのは、非常に大きな負担です。

解体業者に依頼する最大のメリットは、これらの手続きを丸投げできる点にあります。例えば、建設リサイクル法届出や建築物除去届(自治体によっては不要)は、委任状があれば解体業者が施主様に代わって提出できます。また、ライフラインの撤去においても、解体業者が工事日程に合わせて各インフラ会社との連絡調整を代行するため、施主様は立ち会いの日程調整に集中できます。特に岩手県内の大船渡市、釜石市、遠野市などの地域に密着した解体業者であれば、地元の水道局や電力会社との連携がスムーズで、手続きの遅延リスクを最小限に抑えることができます。当社では、お客様の「届出とライフラインの不安」をゼロにするため、手続き代行を標準サービスとして提供しております。

まとめ

この記事では、解体工事届出とライフラインの停止・撤去について、施主様が知っておくべき重要な情報と具体的な手順を解説しました。

解体工事届出では、床面積80㎡以上の建物で建設リサイクル法届出が工事着手の7日前までに必須であり、アスベスト調査結果の届出は罰則があるため特に重要です。ライフラインに関しては、電気・ガス・通信回線は工事前に「撤去」が必要で、工事の1週間から10日前までには完了させる必要があります。一方、水道は散水用に工事完了まで残しておく、という違いがありました。これらの複雑で重要な手続きは、地元密着の解体業者に依頼することで、法令遵守と安全性が確保され、施主様の負担が大幅に軽減されます。

マリン解体では、大船渡市・釜石市・遠野市を中心に、岩手県で空き家・建て替えなどの住宅解体や、アパート・マンション・ビルなどの大きな解体工事をおこなっております。是非、大船渡市・釜石市・遠野市エリアの解体の事ならマリン解体にお任せください!

<施工エリア>

〇岩手県大船渡市・釜石市・遠野市・陸前高田市・大槌町・住田町

〇その他岩手県全域

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