釜石市 【トラブル回避】建物滅失登記をしないとどんな問題が起きる?
みなさんこんにちは!大船渡市・釜石市・遠野市の建物解体工事業者マリン解体です。
「実家の空き家を解体することになったけど、解体工事が終わった後って、何か手続きが必要なの?」
「解体した後の土地の税金はどうなるんだろう?」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?建物滅失登記は、建物を取り壊した後に行う、非常に重要な手続きです。しかし、馴染みのない手続きのため、「何から手をつけて良いか分からない」「自分でできるの?」「専門家に頼むべき?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建物滅失登記の基本から、自分で申請する方法、専門家に依頼する場合のメリット・デメリットまで、解体業者である私たちが徹底的に解説します。この記事を読めば、建物滅失登記の全てが分かり、安心して手続きを進められるようになります。将来、ご実家の解体を考えている方、すでにご実家を解体して、これから建物滅失登記をする予定の方はぜひ最後まで読んでみてください!
【トラブル回避】建物滅失登記をしないとどんな問題が起きる?
建物滅失登記は、建物の解体工事後、建物がなくなったことを法務局に届け出る手続きです。この手続きをしないと、さまざまなトラブルやペナルティに繋がるリスクがあります。
【なぜ必要?】建物滅失登記を怠るリスクとペナルティ
建物滅失登記は法律で義務付けられている手続きです。この手続きを怠ると、以下のようなリスクやペナルティが発生する可能性があります。
まず、固定資産税の課税対象になってしまいます。建物滅失登記をしないと、法務局の登記簿上では建物が存在している状態が続きます。そのため、解体済みの建物に毎年固定資産税が課税され続け、無駄な税金を払い続けることになります。私のお客様で、数年間も建物滅失登記を忘れていて、数十万円もの税金を払い続けていた方がいらっしゃいました。後で払いすぎた税金が戻ってきたとしても、無駄な手間や心配が増えてしまいます。
次に、罰則規定です。不動産登記法第164条には「建物滅失登記を怠った者には10万円以下の過料に処する」と明記されています。罰金を払うことになってしまっては、せっかくの解体費用が無駄になってしまいます。
さらに、土地売却・相続ができないという問題も発生します。建物がある状態では土地を売却することができません。また、相続の際に、建物が登記簿上存在すると、相続財産として扱われるため、手続きが複雑化し、スムーズに進まなくなります。実際にあった話ですが、数年前に親御さんの家を解体したものの、建物滅失登記をしていなかったお客様がいらっしゃいました。土地を売却しようと買主と契約を交わした後に、建物滅失登記をしていないことが判明し、売買契約が白紙に戻ってしまったというトラブルもありました。
最後に、新しい建物を建てられないという問題です。建物滅失登記をしていないと、登記簿上では建物が2つ建っている状態になってしまいます。新築の建物を建てる際に、銀行から融資を受ける際に、金融機関の審査に影響が出る可能性があり、結果的に融資が受けられなくなってしまうケースもあります。
【最新情報】2024年4月から義務化!所有者不明土地対策と法改正について
2024年4月1日から不動産登記法が改正され、建物滅失登記が正式に義務化されました。これまでは法律上の罰則規定はありましたが、罰則が適用された事例はほとんどありませんでした。しかし、今回の改正により、手続きをしない場合の罰則が強化されることになります。
【新制度に対応】義務化された背景と所有者不明土地問題
今回の法改正の背景には、所有者不明土地問題があります。日本全国で所有者が分からない土地が増加しており、公共事業や災害復興の妨げになっています。この問題を解決するため、土地の所有権や所在を明確にする目的で建物滅失登記の手続きが義務付けられました。
【専門家が解説】建物滅失登記の申請に必要な書類と手続きの流れ
建物滅失登記の申請は、建物の所有者が行う必要があります。申請は、法務局で手続きを行います。ここでは、必要書類と手続きの流れを詳しく解説していきます。
【書類作成から申請まで】自分でできる!手続きのステップガイド
建物滅失登記は、自分で手続きを行うことも可能です。ただし、手続きに不備があると、何度も法務局へ足を運ぶことになり、時間と手間がかかってしまいます。もし、自分で手続きを行う場合は、以下のステップを参考にしてください。
1. 必要書類を準備する
まずは、建物滅失登記に必要な書類を準備します。必要書類は以下の通りです。
建物滅失登記申請書
建物が取り壊されたことを証明する書類(解体証明書)
建物の所有者の印鑑証明書
委任状(代理人が申請する場合)
その他、身分証明書など
2. 申請書を作成する
法務局のホームページから申請書のテンプレートをダウンロードできます。テンプレートに沿って、必要事項を正確に記入してください。建物の所在地や構造、床面積などを記載する必要があります。
3. 法務局へ申請する
必要書類と申請書が揃ったら、建物の所在地を管轄する法務局に提出します。直接法務局へ持参するか、郵送での提出も可能です。
【費用はどれくらい?】自分でやる場合と専門家に依頼する場合の比較
建物滅失登記の費用は、自分で手続きを行うか、専門家に依頼するかで大きく異なります。
【費用対効果を考える】専門家への依頼 vs. 自分で手続き
自分で手続きを行う場合、費用はほとんどかかりません。必要書類の取得費用や郵送代、交通費程度で済ませることができます。
一方、建物滅失登記の専門家である土地家屋調査士に依頼する場合は、5万円~10万円程度の費用がかかるのが一般的です。費用はかかりますが、複雑な書類作成や法務局とのやり取りを全て代行してくれるため、手間や時間を大幅に削減できます。特に、遠方に住んでいてなかなか法務局に行けない場合や、仕事で忙しい場合は、専門家への依頼がおすすめです。
【よくある質問】滅失登記は解体業者に依頼できる?
解体工事を依頼する際に、「建物滅失登記も解体業者に代行してもらいたい」と考える方も多いのではないでしょうか。しかし、私たち解体業者は、建物滅失登記の申請を代行することはできません。
【いつ、誰がやるの?】手続きのタイミングと業者選びのポイント
建物滅失登記の申請は、建物の所有者か、土地家屋調査士などの専門家しか行うことができません。私たち解体業者は、建物の解体工事完了後、「建物がなくなったこと」を証明する「解体証明書」を発行することができます。
解体証明書は、お客様がご自身で建物滅失登記の手続きを行う際や、土地家屋調査士に依頼する際に必ず必要になる重要な書類です。解体工事の契約時には、解体証明書の発行が可能か、事前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、建物滅失登記について詳しく解説しました。建物滅失登記をしないと、無駄な税金を払い続けたり、罰則を受けたり、土地の売却や相続ができなくなるといった大きなトラブルに繋がる可能性があります。2024年4月からは義務化されたこともあり、解体工事後の建物滅失登記は、これまで以上に重要になります。
建物滅失登記は、ご自身でも手続きが可能ですが、専門的な知識も必要になり、手間と時間がかかることも事実です。忙しい方や、書類の作成に不安がある方は、土地家屋調査士への依頼も検討してみてください。
マリン解体では、大船渡市・釜石市・遠野市を中心に、岩手県で空き家・建て替えなどの住宅解体や、アパート・マンション・ビルなどの大きな解体工事をおこなっております。是非、大船渡市・釜石市・遠野市エリアの解体の事ならマリン解体にお任せください!
<施工エリア>
〇岩手県大船渡市・釜石市・遠野市・陸前高田市・大槌町・住田町
〇その他岩手県全域


